昨年末より某教習所に通いだして3ヶ月。仕事の合間を縫ってせっせと通い続けました。予約した日に限って雨が降ったり、教習所に行こうと思っていたら自転車がパンクしていたりと、何度も心が折れそうに……。実は卒業検定では波状路で足がついてしまい不合格になりましたが(笑)2回目で合格。晴れて大型ライダーの仲間入りを果たしました。よかった〜!
でも実はここからが本当のスタート。教習所の先生がついてきてくれるわけではありませんので、自分の身は自分で守らないといけません。さらに交通ルールもしっかり守らなくては! というわけで、今回は意外と知られていない『実は交通違反になってしまうケース』をご紹介します。もしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、復習するつもりでご覧ください!
基本的に追い越しは右側からのみ許されており、左側から追い越しをするのは違反です。例えば、三車線の一番右側を走行中、前の車を左側(中央にでて)から追い抜いて、また右側に戻ると追い越し違反となります。
たまに路肩を走っているバイクがいますが、実はこれも違反。路側帯は車両の通行が禁止なので要注意!
クラクションは使える場所や機会が限られています。前の車が遅いから、歩行者が前を塞いでいるから……などで警報器を鳴らすと違反になるのです。
車と同じく高バイクも速道路で走行する際に、三角表示板の携帯が必要です。もしもの場合にも必要なアイテムなので必ず用意しておきましょう。バイク用の三角表示板も発売されていますよ!
デイトナ/バイク用非常三角停止表示板 ¥2,800(税抜)
横断歩道で歩行者や自転車が横断しようとしている場合、停止をできるように徐行をしなければなりません。また、歩行者が横断中は一時停止をしなければ違反となります。
道路上でよく見るひし形のマーク。実は、表示の先に横断歩道があることを意味しているのです。横断歩道の30mまたは50m手前にひし形のマークが表示されていることをご存知でしたか? また、30m手前は追い抜き禁止なので要注意を!
バイクに鍵を付けっぱなしにするなど、他人が車両をたやすく運転できる状態で放置をすると違反になります。盗難防止のためにも気をつけたいですね……。
いかがでしたか? 上記の違反は覚えておいて損はないと思いますので、頭の片隅にしまっておいてくださいね。免許取り立ててで減点は避けたいですし、事故なんてもってのほかです。安全に楽しくバイクライフを楽しみたいと思います〜♪/浜瀬